2022年3月29日火曜日

刑事事件における示談について

 刑事事件における示談交渉とは,刑事事件の加害者が被害者に対して謝罪し,場合によっては一定額の金銭を受け取ってもらうことで,刑事事件を起こしてしまったことを許してもらう交渉です。

示談が成立することによって以下のメリットがあります。

【逮捕前】

・逮捕や勾留を回避できる可能性が高くなる。

【逮捕後,起訴前】

・早期の釈放が期待できる。

・不起訴処分(裁判にならずに釈放される)になる可能性が高くなる。

・略式起訴(罰金のみで即日釈放)になる可能性が高くなる。

【起訴後】

・裁判の量刑において有利な要素として考慮され,罪(懲役,禁固,罰金)が軽くなるこ
とが期待できる。

・執行猶予判決(判決が出た日に釈放され,執行猶予期間内に再度犯罪を犯さなければ,
刑罰を受けなくてよくなること)を得ることが期待できる。

上述のように,示談の成立は加害者にとってメリットがあるとはいえ,犯罪被害を受けたことによって被害者やそのご家族は精神的にダメージを受けていますので,簡単に許してもらうことは出来ません。

加害者本人や,そのご家族が直接被害者のもとを訪れたとしても,怖がられたり,怒りをぶつけられてしまったりすることでそもそもお話を聞いてもらうことすら叶わないことが多いのが現実です。 

示談交渉を弁護士に依頼することによって,以下のような点から示談の成立の可能性が高まるメリットがあります。

・双方の感情の衝突が緩やかになることが期待できる。

・弁護士は,加害者の代わりに謝罪をするとともに,加害者を許せない被害者の気持ちに
も寄り添うことが出来る。

・被害者の状況を汲み取ったお話をすることが出来る。

犯罪被害によって身体的,精神的損害を受けた被害者が加害者を許せない気持ちはあっても,損害賠償請求をしようにも高額な弁護士費用や様々な労力がかかるために,泣き寝入りすることを選択せざるを得ない場合も少なくない。

 ・被害者が今後,加害者と接触せずに安心して生活できるよう合意内容をまとめることが
出来るため,被害者にもメリットがある。

上述のような被害者の心情や状況を汲み取ることのできる弁護士が双方の間に介入することで,加害者には心から反省していただくとともに,被害者には費用をかけずに損害賠償額として一定の金銭を受領していただき,今後の接触を禁止することで今後の生活の安心を得ていただいたうえで一つの事件を解決に導くことが出来ます。

また,弊所は,全ての弁護士に最低2年間,国選弁護人としての刑事事件の経験をさせているため,全ての弁護士が上述のように被害者の心情をも汲み取った示談交渉が出来るので,結果として高い確率で示談を成立させています。

刑事弁護はスピードが肝心です。ご自身や身の回りの方が刑事事件を起こしてしまい,逮捕されるかもしれない,手続きの流れが分からない,裁判になったらどうしよう,どんな罰則を受けることになるのだろう,前科があるから罪が重くなるかもしれないなどとお悩みの方は,どのようなお悩みでも構いませんので,お早めに弊所にご相談ください。

弁護士は厳しい守秘義務を負っており,お客様のご相談内容が外部に流出することは絶対にありませんので,安心してご相談いただけます。

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