2021年4月12日月曜日

後遺障害等級認定に対する異議申立て

「交通事故に遭い,怪我の治療を続けていたが,医者からはこれ以上良くならないと言われてしまい,症状が残ってしまった。事故の加害者に対して損害賠償を請求することができないか。」

「事故による怪我の症状が残っているのに,後遺障害に該当しないと判断されてしまった。何とかならないか。」

このような相談を受けることが少なくありません。そこで,今回は,こうした相談に関連するものとして,自賠責保険の後遺障害等級認定に対する異議申立てについてお話します。

そもそも,後遺障害等級認定とは, 交通事故で怪我を負い,治療を続けた結果,いわゆる「症状固定」(治療を続けてもそれ以上の症状の改善が望めない状態)であると診断された場合に,残存した症状(これを「後遺症」といいます。)が自賠責保険における一定の基準により障害に該当するとの自賠責保険の判断のことをいいます(後遺障害の種類や等級については自動車損害賠償保障法施行令別表第一,別表第二に記載があります)。

後遺障害等級認定がなされると,後遺障害に関する損害賠償請求(後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益)をすることが可能となります。

しかし,症状が残存しているにも関わらず,自賠責保険における基準を満たさないとの理由で,後遺障害等級非該当との認定がなされることが少なくありません。

このような等級認定に不満がある方のため,不服申立ての手続が用意されており,そのうちの一つが異議申立てになります。これは,後遺障害等級認定の判断をした自賠責保険会社または任意保険会社に対し,判断の見直しを求める手続です。

ただし,一度なされた保険会社の判断を覆すことは容易ではありません。

弊所では,交通事故分野の経験豊富な弁護士が在籍しており,後遺障害等級認定に対する異議申立てのご相談にも応じております。

実際に,後遺障害等級非該当との認定がなされた事案において,医療記録の精査や医師との面談,これらを踏まえた異議申立書の作成により,非該当認定を覆し,後遺障害に該当するとの判断を得られた経験のある弁護士も在籍しております。

後遺障害等級認定の結果に納得がいかない,認定された等級が妥当なのか分からない等,お困りごとがございましたら,ぜひお気軽にご相談にいらしてください。



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