2022年10月11日火曜日

高齢者の財産管理

 高齢者の方(あるいはそのご家族)から、体力の低下により金融機関でお金を引き出してくることが難しい、将来判断能力が衰えてきたときの財産管理をどうしたらよいのか分からないといったご相談をいただくことが増えております。

中には、細かい取決めをしないまま、ご自身の財産管理を家族に依頼し(又はご家族から依頼され)ているというケースも少なくありません。

しかし、そのままにしておくとご自身の判断能力が衰えたときや将来相続が発生したときに親族間で金銭管理を巡ったトラブルへと発展する可能性があります。こうしたトラブルを未然に防ぐために、あらかじめ財産管理に関する対策を採っておくことが望ましいです。

弊所では、各弁護士が豊富な経験に基づいて、どの財産管理の方法がふさわしいかアドバイスをさせていただいております。

また、財産管理に付随する税務関係や不動産登記の問題についても、税理士登録をしている弁護士やグループ司法書士法人と協力してワンストップサービスを提供しておりますので、併せてご依頼いただけます。

 ご自身、又は、ご家族の方の財産管理についてお悩みやご不安がある方は、ぜひ弊所までご相談ください。

ご自身の財産をご家族などに管理してもらう方法として、大きく分けて①財産管理等委任契約、②任意後見契約、③成年後見、④家族信託の4つの方法があります。以下、これら4つの方法についてご紹介します。

①財産管理等委任契約

 財産管理等委任契約は、ご自身の判断能力はしっかりしているものの、足腰が悪かったり体力が低下していたりといった理由で金融機関での入出金、振込手続等が難しい場合に、ご家族などに代わりに手続きを行ってもらうための契約です。

 財産管理等委任契約の内容としては、財産の内容・管理方法について記載するほか、ライフプランに対する要望、死後の事務処理に関する委任事項を記載することもできます。

この契約は、将来、ご自身の判断能力が不十分となった時には効力を失ってしまいますが、②の任意後見契約を締結していれば引き続き財産管理をしてもらうことができます。実務上も、財産管理等委任契約書と任意後見契約書を一緒に作成することが多いです。加えて遺言書もあわせて作成するケースもあります。

 注意点として、金融機関によっては財産管理等委任契約のみでは引き出しなどに応じないところもあります。その場合、別途、金融機関に対する代理人選任届等の提出やご自身の意思確認が必要になります。

②任意後見契約

 任意後見制度は、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人に将来自分の後見人になってもらい、財産管理等を行ってもらうことをあらかじめ契約で定めておく制度です。

 ご自身の判断能力が不十分となってから効力が生じるので、それまでの間の財産管理を依頼するために財産管理等委任契約書と一緒に作成しておくのが一般的です。また、任意後見契約は家庭裁判所によって任意後見監督人という監督機関が選任されることによって効力が生じます。

 なお、任意後見契約は法務局で登記されますので、登記事項証明書を取得することで任意後見人であることを証明して、金融機関との取引などの活動ができます。

③成年後見

 成年後見制度は、判断能力が不十分な状態となった場合に、家庭裁判所が成年後見人を選任することで、法律面や生活面でのサポートをする制度です。なお、判断能力の程度に応じて後見以外にも「保佐」、「補助」といった制度もあります。

 成年後見制度では、裁判所の選任する成年後見人が中立な立場で財産管理を行います。また、裁判所も成年後見人による財産管理業務を監督します。例えば、居住用の不動産などの財産を処分するには裁判所の許可が必要です。

成年後見人の選任に関しては、親族を候補者として申立てをすることもできますが、財産が多い場合や同意していない親族がいる場合には、弁護士、司法書士といった専門家が後見人や後見監督人として選任されるのが通常です。

 このように、成年後見では、後見人をご自身では決められないため、ご不安がある方は、あらかじめ任意後見契約等を締結しておくことをおすすめします。

④家族信託

 最後に、上記3つの手段に代わるものとして、近年、利用が増加している家族信託をご紹介します。

 家族信託は、ご自身の判断能力が健在なうちに自分の財産を信頼できる人に、信託財産という形で託し、その管理や処分を任せる財産管理方法です。

上記3つの手段と違い、財産の所有権・名義自体をご自身から受託者に移転させる点に特徴があります(もちろん、受託者は法律や信託目的に基づいて財産を管理処分する義務を負いますので自由に使えるわけではありません)。

 家族信託では、信託する財産、信託者、受託者、及び、信託財産から発生した利益を享受する受益者を決めます。受益者は孫などを選ぶこともでき、設定次第で遺言に代わる機能を果たすこともできます。このように、家族信託は自由に内容を決められるという点で、上記3つの手段にはないメリットがあります。

 なお、家族信託では、信託財産に関する所得税、贈与税などの税務関係についても注意が必要となります。家族信託をご検討の場合には、併せて税務関係もご相談されることをおすすめします。

2022年3月29日火曜日

刑事事件における示談について

 刑事事件における示談交渉とは,刑事事件の加害者が被害者に対して謝罪し,場合によっては一定額の金銭を受け取ってもらうことで,刑事事件を起こしてしまったことを許してもらう交渉です。

示談が成立することによって以下のメリットがあります。

【逮捕前】

・逮捕や勾留を回避できる可能性が高くなる。

【逮捕後,起訴前】

・早期の釈放が期待できる。

・不起訴処分(裁判にならずに釈放される)になる可能性が高くなる。

・略式起訴(罰金のみで即日釈放)になる可能性が高くなる。

【起訴後】

・裁判の量刑において有利な要素として考慮され,罪(懲役,禁固,罰金)が軽くなるこ
とが期待できる。

・執行猶予判決(判決が出た日に釈放され,執行猶予期間内に再度犯罪を犯さなければ,
刑罰を受けなくてよくなること)を得ることが期待できる。

上述のように,示談の成立は加害者にとってメリットがあるとはいえ,犯罪被害を受けたことによって被害者やそのご家族は精神的にダメージを受けていますので,簡単に許してもらうことは出来ません。

加害者本人や,そのご家族が直接被害者のもとを訪れたとしても,怖がられたり,怒りをぶつけられてしまったりすることでそもそもお話を聞いてもらうことすら叶わないことが多いのが現実です。 

示談交渉を弁護士に依頼することによって,以下のような点から示談の成立の可能性が高まるメリットがあります。

・双方の感情の衝突が緩やかになることが期待できる。

・弁護士は,加害者の代わりに謝罪をするとともに,加害者を許せない被害者の気持ちに
も寄り添うことが出来る。

・被害者の状況を汲み取ったお話をすることが出来る。

犯罪被害によって身体的,精神的損害を受けた被害者が加害者を許せない気持ちはあっても,損害賠償請求をしようにも高額な弁護士費用や様々な労力がかかるために,泣き寝入りすることを選択せざるを得ない場合も少なくない。

 ・被害者が今後,加害者と接触せずに安心して生活できるよう合意内容をまとめることが
出来るため,被害者にもメリットがある。

上述のような被害者の心情や状況を汲み取ることのできる弁護士が双方の間に介入することで,加害者には心から反省していただくとともに,被害者には費用をかけずに損害賠償額として一定の金銭を受領していただき,今後の接触を禁止することで今後の生活の安心を得ていただいたうえで一つの事件を解決に導くことが出来ます。

また,弊所は,全ての弁護士に最低2年間,国選弁護人としての刑事事件の経験をさせているため,全ての弁護士が上述のように被害者の心情をも汲み取った示談交渉が出来るので,結果として高い確率で示談を成立させています。

刑事弁護はスピードが肝心です。ご自身や身の回りの方が刑事事件を起こしてしまい,逮捕されるかもしれない,手続きの流れが分からない,裁判になったらどうしよう,どんな罰則を受けることになるのだろう,前科があるから罪が重くなるかもしれないなどとお悩みの方は,どのようなお悩みでも構いませんので,お早めに弊所にご相談ください。

弁護士は厳しい守秘義務を負っており,お客様のご相談内容が外部に流出することは絶対にありませんので,安心してご相談いただけます。

2021年12月15日水曜日

就業先から退職を求められて労働審判を申し立てた事例

今回は,具体的な事例を通じて,労働審判手続についてご紹介いたします。

相談者様からご相談を受けた時点では,相談者様は就業先に在籍中でした。

相談者様は,長期間にわたり,勝手にシフトを組み替えられ,机の上に相談者様に対する顧客からのクレーム書面を置かれるなど,度重なる嫌がらせを受けていました。

その様な折,顧客からのクレームが絶えないとして,就業先から退職を求められ,退職しない場合には当該クレームを理由に解雇すると告げられたのが本件事案です。

相談者様は,度重なる嫌がらせや退職勧奨,解雇通知が不当なものであると考え,就業先を退職するつもりもなかったことから,この段階で弁護士から助言を受け,証拠収集を行いました。

早期にご相談いただいたため,

・自主退職については頑なに断ること

・就業先の就業規則の写しを取得すること

・解雇するつもりならば,解雇理由が明記された書面を就業先に求めること

・上司から退職を執拗に求められている場面を録音等するなどして証拠保全を行うこと

・嫌がらせを受けている場面を写真に撮るなどして,証拠集めをおこなうこと

 を助言することができました。

 このため,相談者様は十分な証拠をもって①解雇が無効であることの確認②解雇が無効であることを前提に未払い賃金の支払請求,及び,③度重なる嫌がらせがパワハラに該当するとして,精神的苦痛を被ったことによる慰謝料請求を,労働審判において就業先に請求することができました。

 【労働審判とは】

ここで,労働審判の手続を説明したいと思います。

労働審判手続は,当事者双方(本件でいえば会社代表者と労働者)に裁判所に出廷してもらい,話合いをするという手続きです。

労働審判の手続が訴訟と異なる点は,原則として3回までしか審理が行われないこと,当事者双方が同じ部屋に集い,労働審判官(裁判官)と労働審判員(下記注を参照)に話を聞いてもらうところです。

当事者の話を審判官に対して直接話して説明を行うことにより,当事者の様子を審判官が見ながら審理を進めていきます。

もちろん,労働審判においても通常の訴訟と同様,証拠の作成,提出が必要ですが,手続の開始時点から当事者の話を審判官等に詳しく聞いてもらえる点が通常の訴訟と異なる点といえます。

通常訴訟では,基本的には書面のみで主張を行い,実際に当事者の話を直接裁判官が聞くのは証人尋問に限られます。

注)労働審判員は,労働関係に関する専門的な知識経験を有する者の中から,あらかじめ最高裁判所によって任命された方々をいいます。労働審判員は労働者,使用者の双方の立場に精通している人間が選任されます。

本件の労働審判期日では,審判官から当事者双方に対し,主に解雇の有効性について話が聞かれました。

また,パワハラに基づく慰謝料請求も行っていたため,パワハラが行われたとされる状況について,当事者(労働者,上司)から詳細に聴取されました。

今回の事例では,残念ながらパワハラの認定まではされなかったものの,労働審判官が解雇自体は無効と考えたため,相談者様に有利な条件で和解案が提示され,多少の譲歩はあったものの,会社側が相当程度の解決金を労働者に支払うことにより,無事,和解が成立しました。

この事例では,相談者様が就業先を退職される前に相談してくださったため,解雇理由通知書,嫌がらせに関連する写真,上司との会話の録音など,様々な証拠収集を行うことができました。

裁判所を通じて紛争解決を目指す場合,第三者から見て解雇する理由があるか,パワハラ行為を行っているかどうかを判断するために,客観的証拠が必要になります。

弊所に相談していただければ,有効な証拠や,その取得方法についてアドバイスが可能です。

会社からの不当な退職勧奨や,解雇をほのめかされている場合には,弊所までご相談ください。

2021年11月4日木曜日

子の引き渡しに関するご相談

  弊所では、夫婦関係が悪化した結果、子供を連れ去られて別居されてしまった等の相談が多くあります。

 そこで、今回は子の監護者指定の調停(調停とは、あくまで調停委員という第三者を含めたお話合いです。)・審判(審判は、訴訟に似た手続です。)、子の引渡しの調停・審判及びこれらに関する保全処分についてご説明いたします。

 そもそも、監護者とは、親権の一部である監護権を有する者と定義されており、子供と一緒に生活をして、お世話をする人を指します。子供を連れ去られて別居されてしまった場合で、子供を連れ戻したい場合は、上述のとおり、監護者指定の審判・子の引渡しの審判を申し立てる必要があります(緊急性がある場合は、保全処分の申立ても行います)。

 監護者指定の調停とは、父親もしくは母親のいずれが子供の監護者として適格であるかを家庭裁判所において調停委員という第三者を含めて話し合って決める手続きです。一方、監護者指定の審判は、家庭裁判所が双方の主張等を踏まえて裁判官が判断する手続です。通常であれば離婚の際に、親権者を決めることになりますが、親権等で揉めて離婚問題が解決するまでに時間がかかることが多いので、別居期間中の監護者を決めるために申し立てられることが多いです。

 なお、調停は、話合いがベースの手続のため、子を連れ戻すまでの期間が長期化してしまうこともありますので、調停を経ないで審判を申し立てることがほとんどです(事案によっては、審判を申し立てても調停に付されることもあります)。

 監護者指定の審判では、双方が自らの言い分を書面として提出したうえで、今までの監護状況や今後の監護計画等を主張立証していくこととなります(これを、陳述書といいます。)。また、家庭裁判所調査官という方が当事者や子ども等に面接をして、争いの原因や監護状況、子どもの意向等を調査し、最善と考える解決方法を検討し、裁判官に報告します。

 これらの資料等を踏まえて、裁判官が、どちらが監護者にふさわしいかを判断することとなります。子の引渡しの審判も同時に申し立てていた場合、別居親が監護者に適すると判断されれば、子どもを引き渡すよう命じてくれることとなります。

 上記の監護者指定の審判等は数カ月かかるため、子どもに差し迫った危険等がある場合は、保全処分の申立てをすることで、審判による紛争解決より前に仮の監護者を指定してもらい、子どもを仮に引き渡すように命じてもらえる可能性もありますので、併せて申立てをしておくべきです。

 私の経験からすると、子どもが連れ去られてから時間が経過すればするほど、連れ去られた後の子どもの監護実績や環境が整ってしまいますので、できる限り早く上記の申立てをすべきです。

 弊所は、監護者指定だけでなく、離婚、離婚に関連する諸問題に精通した弁護士が多数所属しておりますので、少しでもお悩みの方は是非一度ご相談にいらしてください。一緒に考え、解決していきましょう。

2021年7月30日金曜日

住居の立退きに関するご相談

 今回は一般的な居住用の賃貸物件の借主様から多く受けるご相談を紹介いたします。

賃貸物件の貸主様(オーナー)や管理会社から,退去して欲しい旨の連絡を受けたといったような,いわゆる「立退き」に関するご相談です。

過去のご相談では,「今後のお住み替えの流れ」や「明渡し承諾書」などの書面が郵送で届き,同書面には引越費用や転居先の賃貸初期費用などをすべて負担すると記載されているものの,そもそも署名押印するのが怖い,そのような提案が妥当であるか否か判断できないというご相談者様がいらっしゃいました(相談者様)。

他にも,貸主様(オーナー)からいきなり電話がかかってきて「100万円の立退料を支払うので6カ月後に出て行ってくれないか」と伝えられたというご相談者様もいらっしゃいました(相談者様B)。

インターネットで検索すると,立退料の相場は家賃の6カ月から12カ月分である,40万円から80万円程度であるといった記載を目にすることがあります。

引越費用や転居先の初期費用の負担,現金100万円の交付といった立退きの条件を聞くと,賃貸物件を退去しても損しないのではないか,むしろ得なのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし,交渉術の基本からすれば,最初から好条件を提示する貸主様(オーナー)は通常いらっしゃいません。また,賃貸物件の契約条件や借主様の事情は多種多様であるにもかかわらず,立退料の計算にあたってすべての事情が考慮されていない可能性があります。

借地借家法第28条には,「正当な事由があると認められる場合」でなければ賃貸借の解約申入れ(立退き要求)をすることができないと記載されています。この正当な事由の判断にあたっては,建物の使用の必要性など貸主様(オーナー)側と借主様側の様々な事情が考慮されますが,立退料の支払いは正当な事由を補完する位置づけとなっています。

そうすると,現在締結している賃貸借契約の条件のほか,貸主様(オーナー)側が今回なぜ立退きを求めなければならないのかといった事情や,借主様側の賃貸物件の使用状況等の事情を把握しなければ,貸主様(オーナー)の立退料の提示が妥当な金額であるか否か判断することはできません。

これらすべての事情を詳細に調査して交渉にあたった結果,相談者様Aの案件では,家賃6万5000円の賃貸物件において約100万円の立退料での合意に達しました。他方,相談者様Bの案件では,借主様が引き続き居住することを強く希望されていたこともあり,立退き自体を回避することに成功しました。

貸主様(オーナー)は借主様との交渉で立退きの合意に達しない場合には,民事訴訟を提起したうえ,強制執行の申立てを経なければ借主様に対して強制的に立退きを求めることができません。そのため,判決に至った場合に予想される立退料の額や訴訟費用の負担,強制執行までに要する時間なども交渉の材料とすることが可能です。

以上のように,一般的な居住用の賃貸物件であっても,事情によっては立退料の大幅な増額となることもありますので,賃貸物件の貸主様(オーナー)や管理会社から立退きのお話があった場合には,一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

2021年6月17日木曜日

就業中の社用車での事故につき,会社から損害賠償を請求された事例

  就業中に社用車で事故を起こしてしまい、退職を申し出た際に会社から「辞めるなら高額な損害賠償を請求する」「慰謝料を支払わないと辞めさせない」等と言われたため、退職ができないといった方からのご相談を多々お受けしております。

 私が担当した案件のご依頼者様は、お仕事の性質上、社用車の運転が不可欠な会社に勤務されていました。事故当日もご依頼者様は社用車を運転していましたが、交差点内で右折車と衝突する交通事故を起こしてしまいました。事故の態様としては、通常起こりうるものでしたが、ご依頼者様は、合計数百万円を退職の際に支払うよう会社から請求されました。

 その後、ご依頼者様は、裁判手続を通じて会社から請求されたが、とても支払えないため困っているとのことでご相談いただきました。

 会社が、従業員に対して、業務上発生した損害を請求する場合、原則として損害の全額請求することができないという制限が判例上認められています。しかし、会社はその制限を知らず、ご依頼者様は損害の全額について賠償請求を受けました。

 裁判手続の当日、やはり会社は上記制限を考慮せず、損害の全額を請求してきましたが、類似判例等を調査し、過去の事例に比べて明らかに過大な請求であることや、そもそも上記制限を加えた判例の趣旨等を裁判所に対し、説得的に説明し、粘り強く交渉をした結果、1回の裁判手続で、当初の請求額の5分の1以下で和解が成立しました。

 会社からの不当な請求でお困りの労働者の方は多くいらっしゃると思いますが、弊所では上記のような事例に限らず労働問題に強い弁護士が在席しております。

 お勤めの会社から不当な金銭の支払いを請求されている方や、残業代の支払いを受けられない方、労働問題でお困りのことがございましたら是非、弊所の弁護士へお気軽にご相談ください。

2021年4月12日月曜日

後遺障害等級認定に対する異議申立て

「交通事故に遭い,怪我の治療を続けていたが,医者からはこれ以上良くならないと言われてしまい,症状が残ってしまった。事故の加害者に対して損害賠償を請求することができないか。」

「事故による怪我の症状が残っているのに,後遺障害に該当しないと判断されてしまった。何とかならないか。」

このような相談を受けることが少なくありません。そこで,今回は,こうした相談に関連するものとして,自賠責保険の後遺障害等級認定に対する異議申立てについてお話します。

そもそも,後遺障害等級認定とは, 交通事故で怪我を負い,治療を続けた結果,いわゆる「症状固定」(治療を続けてもそれ以上の症状の改善が望めない状態)であると診断された場合に,残存した症状(これを「後遺症」といいます。)が自賠責保険における一定の基準により障害に該当するとの自賠責保険の判断のことをいいます(後遺障害の種類や等級については自動車損害賠償保障法施行令別表第一,別表第二に記載があります)。

後遺障害等級認定がなされると,後遺障害に関する損害賠償請求(後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益)をすることが可能となります。

しかし,症状が残存しているにも関わらず,自賠責保険における基準を満たさないとの理由で,後遺障害等級非該当との認定がなされることが少なくありません。

このような等級認定に不満がある方のため,不服申立ての手続が用意されており,そのうちの一つが異議申立てになります。これは,後遺障害等級認定の判断をした自賠責保険会社または任意保険会社に対し,判断の見直しを求める手続です。

ただし,一度なされた保険会社の判断を覆すことは容易ではありません。

弊所では,交通事故分野の経験豊富な弁護士が在籍しており,後遺障害等級認定に対する異議申立てのご相談にも応じております。

実際に,後遺障害等級非該当との認定がなされた事案において,医療記録の精査や医師との面談,これらを踏まえた異議申立書の作成により,非該当認定を覆し,後遺障害に該当するとの判断を得られた経験のある弁護士も在籍しております。

後遺障害等級認定の結果に納得がいかない,認定された等級が妥当なのか分からない等,お困りごとがございましたら,ぜひお気軽にご相談にいらしてください。



高齢者の財産管理

 高齢者の方(あるいはそのご家族)から、体力の低下により金融機関でお金を引き出してくることが難しい、将来判断能力が衰えてきたときの財産管理をどうしたらよいのか分からないといったご相談をいただくことが増えております。 中には、細かい取決めをしないまま、ご自身の財産管理を家族に依...